住宅ローンを完済された方へ
抵当権抹消登記手続きについて

住宅ローンの完済、おめでとうございます。
住宅ローンを完済されますと、自宅の担保権(抵当権)を外すことができるようになります。(金融側で手続きを取ってもらえるわけではありません。)
金融機関から自分で手続きをするか、司法書士の紹介を希望するかを聞かれることもあれば、単に完済後の書類が送付されてくることもあるかと思います。
抵当権抹消登記は比較的容易な手続きになりますので、ご自身で法務局に行かれて手続きされる方も少なくないのではないかと思います。
こちらでは、平日なかなかお休みが取れない方や、手間を省きたい方、一度は自分で登記をしようとしたけど、面倒になってしまった方などに向けて、当法人に手続きを依頼される場合の説明をさせていただきます。
費用について
登記費用は、登録免許税等の「実費部分」と司法書士の手数料である「報酬部分」に
分けられます。また「報酬部分」には消費税がかかります。
一般的な相場について説明させていただきます。
A 土地と建物が1つずつの場合(不動産の個数が合計で2個)
※ 最も一般的なケースです。敷地が1筆のマンションもここに入ります。
約13,700円(税込)
(内訳 実費部分 約2,700円 報酬部分 約11,000円)
B 土地2筆と建物が1つの場合(不動産の個数が合計で3個)
※ 敷地が2つ以上ある場合です。敷地が2筆のマンションはここに入ります。
約15,000円(税込)
(内訳 実費部分 約4,000円 報酬部分 約11,000円)
上記のとおり、不動産の個数(敷地の数や建物の棟数)によって、費用が増加します。
必要書類について
1 抵当権設定契約証書
2 抵当権解除証書
3 登記識別情報通知
4 金融機関の委任状
5 不動産所有者様の委任状
6 不動産所有者様の本人確認書類
1から4までの書類は、金融機関から受領できます。
(1と2は一緒になっていることがあり、3は古い抵当権の場合には存在しません。)
基本的には、金融機関から受領した書類一式を持参または送付いただければ大丈夫です。
原則、不動産所有者様全員からの委任が必要です。(委任状には認印をいただきます。)
例えば土地と建物の名義が違う場合には、双方の所有者から委任をいただく必要があります。
(所有者が複数いることによって抵当権抹消登記自体の費用が増加することはありません。)
その他注意点
A 登記簿上の住所及び氏名と現住所の住所及び氏名が一致していない場合
抵当権抹消登記の前提として、住所氏名の変更登記が必要です。
住所氏名の変更登記の費用は、約12,000円(実費込、税込)です。
(ただし、不動産の個数が合計で2個の場合。)
B 登記簿上の所有者が既に亡くなっている場合
抵当権抹消登記の前提として、相続登記が必要です。
※ いわゆる団信によって完済された場合も、相続登記を先に行う必要があります。
相続登記の費用につきましては、「相続登記が義務化されました」のページをご覧ください。
C 金融機関から受領した書類を紛失している場合
金融機関へ再発行の依頼をする必要があります。
当法人へ再発行の代理手続きを依頼される場合、別途11,000円(税込)がかかります。
抵当権抹消登記を依頼する先を探されている方や、依頼するかかどうかお悩みの方はぜひ当法人へご相談ください。
お見積りや初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。