離婚に伴う不動産登記手続きについて
財産分与による名義変更

婚姻期間中に夫婦が共同で作った財産については、離婚の際に清算する必要があります。
ここでは、「自宅」が財産分与の対象となった場合の登記手続きについて説明いたします。
手続きの方法について
どのような方法で離婚したかによって、2パターンの手続き方法があります。
A 裁判外で離婚が成立した場合(協議離婚、自分たちで公正証書を作成した場合等)
財産を分与する側(自宅の名義人)の関与が必要となります。
具体的には「実印の押印」や「印鑑登録証明書の手配」を依頼する必要があります。
B 裁判により離婚が成立した場合(裁判離婚、離婚調停、離婚審判)
財産の分与を受ける側のみで手続きできる場合があります。
(判決書や調停調書、審判書の内容によります。)
費用について
登記費用は、登録免許税等の「実費部分」と司法書士の手数料である「報酬部分」に分けられます。
また「報酬部分」には消費税がかかります。
財産分与の登録免許税は、固定資産評価額の2%となっており、高額です。
また、登記費用は「財産の分与を受ける側」が負担されることが多いです。
ここでは一般的な相場について説明させていただきます。
(土地1筆、建物1棟に関する名義変更とします。)
ケース.1 一方の単独名義の自宅を、もう一方の単独名義に変更する。
A 自宅の固定資産の評価額の合計が1,000万円の場合
約246,000円(消費税込)
(内訳実費部分 202,000円 報酬部分 44,000)
B 自宅の固定資産の評価額の合計が2,000万円の場合
約451,500円(消費税込)
(内訳実費部分 402,000円 報酬部分 49,500)
ケース.2 夫婦共同名義(持分各2分の1)名義の自宅を、一方の単独名義に変更する。
A 自宅固定資産の評価額の合計が1,000万円の場合
約146,000円(消費税込)
(内訳 実費部分 102,000円 報酬部分 44,000)
B 自宅固定資産の評価額の合計が2,000万円の場合
約251,500円(消費税込)
(内訳 実費部分 202,000円 報酬部分 49,500)
その他注意点
A 住宅ローンを返済中の場合
名義変更には金融機関の承諾が必要です。また、抵当権の債務者の変更手続きが必要となりますので、
必ず金融機関に連絡をする必要があります。
B 登記簿上の住所及び氏名と現住所の住所及び氏名が一致していない場合
名義変更の前提として、住所氏名の変更登記が必要です。
離婚前に既に別居されている方が多いと思いますので、多くの場合はこちらに該当します。
住所氏名の変更登記の費用は、約12,000円(実費込、税込)です。
(ただし、不動産の個数が合計で2個の場合。)
お見積りや初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。