司法書士法人まどかリーガル松山

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相続登記を司法書士に
依頼するメリット

相続登記はご自身で簡単にできる場合も少なくありません。
(実際、平日に予約を取って法務局へ何度か通えば
登記自体はできる場合が多いです)
となると、司法書士事務所に相続登記を依頼するメリットには
いったいどのようなものがあるのでしょうか。

メリット.1印鑑登録証明書の取得を除き、役場に行く必要がない

相続登記には、必要書類が複数存在します。
必要書類を法務局で確認し(要予約)、指示された書類を適切な役場へ請求しに行き、また法務局に持参し確認して
もらう(要予約)というのが、ご自身で相続登記を行う場合の基本的な流れとなります。
また、登記申請後に内容の不備が見つかったり、必要書類の不足があった場合には、その度ごとに法務局へ出向く
必要があります。


令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場の窓口で戸籍が取得できるようになり、大変便利となりますが、
本人が窓口に行く必要があったり、兄弟姉妹の戸籍は取得できなかったりする等、一定の制限もございます。


当法人に相続登記をご依頼いただいた場合、相続人全員の戸籍請求をはじめとする必要書類の収集や法務局との
やり取りを全て任せていただくことが可能です。
相続人の皆様には、「印鑑登録証明書の取得」のみご協力いただく形になります。
(コンビニエンスストアで発給される印鑑登録証明書もご利用いただけます)


もちろん、集めていただいた戸籍をご持参いただく形でご依頼いただいても構いません。その場合には費用が安くなります。

メリット.2遺産分割協議書の手配を
依頼できる

相続人が複数人いる場合、一般的に遺産分割があったことを証する書類(遺産分割協議書等)を作成し、 相続人全員が実印を押印する必要が生じます。


当法人に相続登記のご依頼をいただいた場合、相続人間で固まった遺産分割の内容に基づいて遺産分割協議書
(又は遺産分割協議証明書)を作成し、各相続人のご家庭へ直接書類を送付し、返信用封筒でご返送していただきます。
相続人の方にお願いするのは、印鑑登録証明書の手配と実印押印のみとなり、相続人の皆様のお手間を最小限に抑え、
素早く簡便に、手続きを行うことができます。

メリット.3相続登記漏れを
極力減らすことができる

相続登記でありがちなミスとして、相続登記すべき不動産の漏れがあります。相続登記を行うべき不動産が漏れてしまうと、
再度手続きを行わなくてはいけません。当法人では可能な限りこのような相続登記漏れがないように調査も行ってまいります。
ただし、調査には限界がありますので、絶対的な相続登記漏れの防止を保証するものではございませんので、ご了承下さい。

メリット.4登記と現況に差異がある
不動産についても対応できる

登記は必ずしも現在の不動産の状況を正確に記録しているとは限りません。例えば、古い抵当権や既に返済したはずの抵当権がついたままになっていたり、建物の一部取壊や増築後に登記の内容を変更していなかったり、そもそも登記そのものがされていなかったりする場合があります。これらの状態を放置した場合、次の世代の遺産相続や、不動産を処分する際の手続きの負担を増やしてしまうことがあります。

また、令和6年の相続登記の義務化に続き、登記名義人の住所変更登記も令和8年に義務化される見込みです。相続登記のご依頼に際し、一度登記の状態を確認させていただくことで、今後のために今しておくべき事項について、ご助言をさせていただくことができます。

メリット.5相続した不動産の
今後について相談できる

例えば、相続した不動産を自分の子供の名前に変更しておきたいというような相談を受けることがあります。
このような場合に、どのような手続きの流れになるのか、必要な書類は何かといった基本的な内容の他、そもそも名義を変えるべきなのかという点についてもご相談をお受けすることが可能です。
また、税理士の先生等の他の専門職の関与が必要と思われるご相談につきましては、他職種の先生等を交えたご相談も承ります。また、相続した不動産を処分したい場合には、個人間売買のお手伝いや、 不動産業者を交えたご相談も承ります。

相続登記の費用

相続登記の費用は、不動産の価格や個数、あるいは相続人の
人数等、内容によって大きく異なります。
しかし、一定の相場というものがありますので、一般的な
相続登記の費用についてご説明させていただきます。

相続登記にかかる費用

相続登記の費用には、大きく分けて2種類あります。
1つは司法書士報酬(登記手数料)、もう1つは登録免許税等の実費です。
一般的にはこの2種類の費用を合わせて、相続登記費用と呼ぶことが多いと思います。

当法人の相続登記の報酬額について

〇 戸籍収集を依頼される場合
6万~9万円(戸籍の実費を含みます)

〇 戸籍収集を依頼されない場合
(ご自身で収集される場合)
4万~6万円

※ ただし、次のようなケースでは、報酬額が上記金額を超える場合があります。
① 相続人が兄弟姉妹(または甥姪)まで広がっている。
② 複数の不動産があり、不動産ごとに相続する人が違う。
③ 不動産の数が多い(目安として、10物件以上)
④ 管轄法務局が異なる不動産を所有している。(松山市と東温市にそれぞれ不動産がある場合など)
⑤ 不動産の評価額が高額(目安として、5,000万円以上)

登録免許税について

登記申請時には、登録免許税という国税を納付する必要があります。
登録免許税の金額は「固定資産の評価額(1,000円未満切り捨て)× 0.4%」で算出することができます。
なお、固定資産の評価額は、市町村から年に1回送付されてくる、固定資産税の通知書で確認することができます。
例えば、土地と建物の固定資産評価の合計額が1,000万円である場合、納付すべき登録免許税は4万円ということになります。
評価額の合計が5,000万円の場合であれば、登録免許税だけで20万円かかります。
この登録免許税が相続登記費用の大部分を占めることも少なくありません。

モデルケース

土地と建物の固定資産評価額合計が1,500万円で、相続人が妻と子3名の合計4名である場合の相続登記費用。(戸籍収集も依頼した場合)

登録免許税 60,000円
司法書士報酬 60,000円 ~ 90,000円(戸籍実費を含みます)
合計 120,000円 ~ 150,000円

相続の概要を確認させていただければ費用の概算を算出させていただきます。
お電話やお問い合わせフォームからぜひご一報ください。